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さすがに密。
私道の法律問題
私道は、原則として公法上の規制は受けず、その開設・廃止は自由。
私道を通行するには、原則として通行できる権利が必要。黙認、好意的の事実上通行
か。
最高裁の人格的権利としての通行権。
通行地役権は、対価の特約をしたら有償。
単なる好意通行では時効取得の基礎にならない。
私道の地目が公衆用道路であることと、建築基準法上の道路位置指定とは直接関係な
い。通行権が認められるかどうかと公衆用道路の登記の有無は直接関係ない。
囲繞地。公路とは、公道を必ずしも指すわけではない。公衆が自由に通行しうるよう
な道路。
囲繞地通行権者は、砂利を敷くなど通路開設が可能。
承認不要。
囲繞地通行権の拡張は消極的。狭い場合は、0.4,広い例で5.5メートル。
囲繞地通行と建築基準法の接道要件とは関係ない。
囲繞地通行権のなかには、下水道法11条などを類推して、下水排水設備、上水道、
ガス導入設備を設置できるとした裁判例。
既存通路があっても、その形状などから新通路の囲繞地通行権を認めた例。
囲繞地通行の際の償金支払い規定は、通行以外の電気等の導入にも類推適用されるべ
き。
訴訟における償金請求の場合、囲繞地所有者が適正額を主張・立証しなければいけな
い。
いったん生じた通行権は、償金不払いのみでは消滅しない。
213条2項、国有財産払い下げ、競売、公売にも適用される。
民法213条による囲繞地通行権は、囲繞地に特定承継が生じても消滅しないとした
裁判例。
囲繞地通行権は。土地の形状・位置により客観的に定まる。177条の対抗問題では
ない。袋地所有者は登記なく対抗できる。
相隣関係者の合意だけでは囲繞地通行権は廃止できないとした裁判例。
袋地と袋地でない土地が同一所有者に属することになったため囲繞地通行権の消滅を
認めた例。
承役地が共有である場合、共有者の一人がした通行地役権設定契約は無効とした裁判
例
現在の要役地所有者にのみ通行地役権を認めるという特約も可能。登記可能。
黙示の通行権。対価関係があると認められやすいが、単に異議を述べなかったという
だけでは、成立しにくい。
長期間通行継続、所有者の黙認、合意、客観的合理性(分譲時における通路開設、固
定資産税の非課税扱い、通行者にとっての必要度)
最高裁は黙示による通行地役権の対抗力を認めた。
通行地役権の時効取得。要役地所有者による通路開設が必要。
未登記だから第三者に対抗できないとしても、通行の必要性が認められる場合に通行
権が否定されることはほとんどない。第三者に当たらないなどの理論構成。
通行地役権の登記の際に、通行方法の限定「徒歩及び軽自動車による通行」などとす
ることもできる。
対価については登記方法がなく、第三者に対抗できない。
共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えは固有必要的共同訴訟
にあたらない。
競売手続において作成される物件明細書に買受人が地役権の負担を負う旨の記載がな
い場合でも、その通行地役権は、売却によって消滅しないと解されるとの裁判例。
承役地が時効取得された場合、第三者は原始取得、通行地役権消滅。
道路位置の指定を受けても、あらゆる種類の交通を許すという趣旨ではない、自動車
の通行を制限するということは建築基準法上は許される。
私道について通行自由権を認めている裁判例は、すべて建築基準法上の道路。
日常生活上必須のものという要件。肯定事案では、日常的に絶えず通行していたり、
公道に出るのが困難。否定事案では、ほかに使用しうる道路がある、日常の通行以外
の方法による利用など。
私道所有者は、第三者の通行を受忍する義務があるだけで、積極的に補修義務までは
ない。ただし、私道の管理が悪く、道路の設置・保存に瑕疵があるとして717条の
責任が問題になることはあり得る。
通行権を人格権と理解するなら、性質上確認の利益は認められない。
私道の廃止は自由だが、刑法124条に注意。
建築基準法上の私道を廃止するには、関係権利者の承諾を要求しているものが多い。
違法建築、建築確認の執行停止。
囲繞地通行権。囲繞地の所有者は単に消極的な通行受忍義務を負うに過ぎない。積極
的妨害行為に出ない限り、妨害排除の相手方にはならない。
私道に一部はみ出しているブロック塀の撤去請求を権利濫用とした裁判例。
妨害排除請求訴訟、通常訴訟物の価格は低いため、簡裁、実務では地裁での審理にな
ることが多い。
仮処分。「債務者は債権者の別紙物件目録記載の土地を通路として通行使用するのを
妨害してはならない。債務者は○○の土地にある塀を撤去しなければならない。債務
者において右物件を撤去しないときは、債権者において債務者の費用で撤去すること
ができる」
妨害排除の費用。妨害者の故意・過失によって妨害状態が引き起こされている場合に
は、排除費用を全部妨害者に負担させることができる。
水道管などによる隣地使用の根拠として、地役権設定合意を認めた裁判例。
また、民法の相隣関係の規定を類推適用する裁判例。
承諾を求める権利を認めた裁判例もある。
導管を隣地に設置する場合には、費用は自己負担、隣地所有者に損失を与えた場合
は、原則として償金を支払う義務がある。
導管設置訴訟。
工事場所の特定、工事方法の特定
公道の瑕疵による損害は、国家賠償法2条
私道の瑕疵は民法717条。土地の工作物といえるためには、人工的作業が加えられ
ていなければならない。
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- 2008/09/12(金) 09:51:52|
- 不動産
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