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入門・覚せい剤事件の弁護


入門・覚せい剤事件の弁護 (期成会実践刑事弁護叢書 2)
入門・覚せい剤事件の弁護 (期成会実践刑事弁護叢書 2)東京弁護士会期成会明るい刑事弁護研究会


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覚せい剤事件では、捜査が適正にされているかどうか常に検討。

被疑者の所持品から計量器(しかも0.1グラム単位で計測可能)が発見されれば、
小分けをして上としていた可能性を想定。

保釈許可には、前科前歴がないこと、用具が押収されていること、入手経路が明ら
か、などが必要。

東京地裁の保釈金は150〜200万。

覚せい剤の入手経路と仲間をすべて明らかにすることは必要。

覚せい剤を使用してしまったときの心境を明らかに。

親族の協力。


鑑定。
尿検査は1週間がめど。

パーキンソン病の治療薬にエフピー。

1回の使用で、毛筆を洗うと検出できない。

薬物を使い続けると、どうしようもない状態に追い込まれ、その後でやめたい気持ち
がどこかで生まれる。


覚せい剤を物理的に把握していなくても、実力的な支配関係がある限り所持罪が成
立。

本人の不在中に宅配便で届けられ、同居家族が受取保管していた覚せい剤について本
人の所持が認められた事例。

馬に覚せい剤を注射する行為が、使用にあたるとされた事例。

輸入罪及び所持罪における覚せい剤であることの認識の程度は、覚せい剤を含む身体
に有害な違法薬物であることの概括的なものとして認識していれば足りるとした事
例。

居住場所に対する捜索差押え許可状によって、同居している者が携帯していたバッグ
について捜索することが適法とされた事例。

覚せい剤使用に接着して採尿がおこなわれたときは、尿から覚せい剤が検出されない
ことがあることが認められた事例。


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  1. 2008/11/02(日) 08:38:37|
  2. 刑事
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